「ストレスチェック制度」
~ストレスチェックでメンタル不調を防ぐ~
ストレスチェックでメンタルヘルス不調を防ぐ
職場で受けるストレスは、メンタルヘルス不調だけではなく、心臓疾患や脳疾患などの身体疾患のリスクを高めるとされています。職員が50人以上の職場では、心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェック制度が義務付けられています。ストレスチェック制度により職場におけるストレス要因を特定し、それがどのようなものか分析することで、ストレスによる心身の健康への影響を減少させ、メンタルヘルスの不調を未然に防止することができます。
ストレスチェック制度の目的
職員のストレスの程度を把握し、ストレスへの気付きを促すとともに、職場の環境改善につなげ、働きやすい職場づくりをすすめることで、メンタルヘルス不調となることを未然に防ぐことを目的としています。具体的には、定期的にストレスの状況について検査を行い、ご本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、まずはセルフケアに役立て、個々の職員のストレスを低減させます。また、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレス要因そのものを低減することを目的としています。離職率の高い職場は、職員が受けるストレスが高いため、この結果を用いて職場環境の改善に努めることで、それを防ぐことができます。会社にとっては、ストレスチェック制度が、メンタルヘルス不調の未然防止だけでなく、職員のストレス状況の改善および働きやすい職場の実現を通じてワークエンゲイジメントの高まりにつながり、生産性が向上することでこのメリットを享受することができます。 職員が50人未満の職場では努力義務ですが、厚生労働省は今後この小規模の職場にも義務づける方針です。
ストレスチェック制度の活かし方
この制度で用いられるのが職業性ストレス簡易調査票です。調査票による結果を個々の職員に通知して、まずはご本人で職場でのストレスへの気付きを促し、セルフケアに役立てるという目的があります。結果は直接ご本人に渡され、同意なく職場や上司にその結果を提供されることはありません。セルフケアの目標としては、ストレスやこころの健康について理解を深め、ストレスを予防、軽減しこれに対処することで、次にあげるものがあります。
- 正しい知識を学ぶことにより、ご本人がストレスや心身の不調に気づくことができるようになる
- ご本人がストレスに気づくことにより、自発的にストレスに適切に対処できる
- ご本人がストレスに対して自分で予防・軽減ができるようになる
など
職業性ストレス簡易調査票
ストレスチェック制度に用いられる職業性ストレス簡易調査票では、仕事のストレス要因、ストレス反応、ストレスの緩衝要因(社会的支援)、および仕事の満足度を評価します。合計で57項目あり、それぞれ4件法(1=そうだ、2=まあそうだ、3ややちがう、4=ちがう)で回答します。要する時間は約10分です。それぞれの項目をみていきましょう。
仕事のストレス要因
仕事のストレス要因には、心理的な仕事の量的負担と心理的な仕事の質的負担、身体的負担、コントロール、技術の活用、対人関係、職場環境、仕事の適性度、働きがいの計17項目からなっています。
ストレス反応
ストレス反応は、心理的な反応だけでなく、身体的な反応も評価できます。心理的ストレス反応では、怒り・苛立ち、疲労感、不安、抑うつなどのネガティブな反応だけでなく、活力などのポジティブな反応も評価し計29項目あります。どの業種でも評価できるように構成されています。
ストレスの緩衝要因(社会的支援)
ストレスの緩衝要因(社会的支援)には、上司、同僚、家族や友人からの支援が含まれます。この中で仕事と生活の満足度も測定され、計11項目があります。
職業性ストレス簡易調査票
わが国で使われている職業性ストレス簡易調査票(Brief Job Stress Questionnaire、BJSQ)は米国NIOSH(National Institute for Occupational Safety and Health)のGJSQ(Generic Job Stress Questionnaire)を基に2000年に作成されたものです。
ストレスチェック制度の実施
ストレスチェックの実施について、衛生委員会で審議され職員に対して説明が行われます。実施者は産業保健スタッフの産業医や保健師で、実施者が職員に対して直接結果を通知し、相談窓口についても情報提供されます。同時に、実施者がストレスチェックの結果を職場ごとに分析し、個人が特定されない集団分析の結果として会社に通知します。会社はこれを職場での環境の改善に活用することが定められています。個別の結果については、職員の同意がなければ会社に通知されません。
高ストレスの職員には
検査結果が高ストレスであり、面接指導を受ける必要があるとされた職員へ、産業保健スタッフから個別に通知がなされます。申し出があった場合に、産業医による面接指導が実施されます。これにより産業医がストレスの状況を評価するだけでなく、自身でストレスの状況を振り返ることができ、その時には問題ないことが確認できた場合でも、メンタルヘルスの不調を感じたときに再び相談できることの気付きも促すことができます。また面接では業務状況を確認したうえで、就業上の配慮についても検討されます。具体的には、就業場所の変更、時短労働、夜勤の回数の減少などの措置が検討されます。
就業上の配慮については以下の法律によって定められています。
労働安全衛生法
第66条の10
6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
ストレスチェック制度 まとめ
職場で受けるストレスは、メンタルヘルス不調の原因となることがわかっています。一定規模以上の職場では、職員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐためにストレスチェック制度が義務付けられています。明らかな不調がなくとも、ご本人のセルフケアに役立てたり、会社は職場環境の改善に集団分析の形でこの結果を活かすことが定められています。メンタルヘルス不調を未然に防ぐためにもストレスチェック制度の意義を知り、これを有効に活用しましょう。個別に通知されたストレスチェックの結果から、まずはご本人で職場でのストレスに気付くことで、セルフケアに役立ててみてください。
当院では働く方のメンタルヘルスにも力を入れています。お悩みの方はお気軽にご相談ください。